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注)時期に応じて値段が変動する場合がございます。ご了承ください。
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診断書
自費診療による訪問リハビリテーションについて
介護保険または医療保険を利用しての訪問リハビリテーションは、
「通院ができない利用者さん」に、「その利用者さんの自宅」で行うものとされています。
自費診療による訪問リハビリテーションは、介護施設などに入居中の利用者さんが主な対象となります。
⇒対象となる施設:介護付き有料老人ホーム、特別養護老人ホーム、グループホーム 等
(サービス付き高齢者住宅、高齢者専用住宅等は保険対象です)
利用料金について
- 介護保険の訪問リハビリテーション利用料金に準じて、全額を請求させていただきます。
- 混合診療(保険診療と自費診療を同時に行うこと)は禁じられているため、リハビリテーションに関連する医療・検査などに限り、保険料の全額をご負担いただきます。
- 訪問の際、1回あたりの交通費をその走行距離に応じて請求させていただきます。
費用例
40分(2単位)、訪問距離5Km以上10Km未満、ご利用の場合
留意事項
- 自費診療による訪問リハビリテーションがその施設に許可された場合に契約を結ぶことができます。
- 病院への通院による外来リハビリテーションが適切な場合は、これに切り替える場合があります。
(医療保険の適応範囲となるため、リハビリテーションとこれに関連する診療・検査は全額自己負担する必要はありません) - 解約を希望する場合は、リハビリテーションを終了する1ヵ月前までにお申し出ください。
自費診療による訪問リハビリテーション利用までの流れ
利用者さま(または利用者家族さま)が自費による訪問リハビリテーションの利用を希望
当院へ相談
利用者さま(またはご家族さま)から当院に自費による訪問リハビリの利用希望に関して相談してください。
入所施設へ連絡
利用者さま(またはご家族さま)から、ケアマネージャーさま、施設(入所している場合)に自費による訪問リハビリテーションを希望する旨を伝えてください。
当院を受診
当院に受診していただきます。(受診が出来ない場合は往診を行います。)
自費による訪問リハビリ利用に関する契約・訪問リハビリ開始
利用者さま(または利用者ご家族さま)、ケアマネジャーさま、関係部署さま、当院の医師および担当療法士で、説明と同意のうえ、契約書に利用者さま(および施設に入所している場合は施設長)のサインを頂き、自費による訪問リハビリテーションを開始します。